創業時に活用したい支援事業~西東京市


今日は雨模様。
梅雨も近づいているので憂鬱ですね。
余り強く降っていないときのほうが、靴が滑りやすいような気がします。
外を歩くときにはお気をつけて!

今回、創業支援の紹介は西東京市です。

夢をカタチに。 「西東京市創業スクール」(全5回)
西東京市があなたを応援! 西東京市創業スクール
創業に必要な「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」に関する知識を総合的に学び、ビジネスプラン作成を目指す実践式セミナーです。
本スクールの講師は、中小企業診断士・税理士など各分野の専門家が担当します。
本スクールを全日程修了することで、産業競争力強化法に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得することができ、株式会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証融資枠の拡充などの優遇措置のほか、国や東京都の創業補助金等や市独自の融資あっせん制度の申込資格が取得できます。

創業スクール 開催概要                                         日時:6月2日、9日、16日、23日、7月7日
(全5日間、いずれも土曜日)
時間は5日間すべて 午後2時から6時まで

場所:田無分庁舎イングビル3階会議室 (住所:南町五丁目6番18号)

内容:(1)事業構想・経営理念
(2)マーケティング・販売戦略
(3)人材育成・資金調達
(4)財務・税務・会計
(5)ビジネスプラン作成・発表

対象:創業に関心のある方、創業を考えている方、創業されて間もない方

料金:3,000円(税込・全5回分・テキスト資料代含む・初日に集金します)

定員:30名

申し込み・問い合わせ:多摩信用金庫 創業支援担当
電話:042-526-7766 (平日午前9時から午後5時まで)

 

創業を目指す方の交流相談会 西東京市創業カフェ

西東京市で創業をお考えの方、創業に興味のある方、創業したての方などが抱える課題について、グループディスカッションを通して、参加者同士の交流を深める場を毎月開催します。
専任の創業支援マネージャーがコーディネーター役となり、創業に関する基礎知識、地元密着型の情報提供を通して皆様をサポートします。
参加にあたり準備は必要ありません。お気軽にご参加ください。
こんな方にお勧め
• 何か始めてみたいけれど、何から手をつけたら良いかわからない。
• 同じ西東京市内で創業を目指す仲間を作りたい。
• 西東京市ではどのような創業サポートが受けられるのか知りたい。 など。

日時:
4月13日(金曜日)
5月11日(金曜日)
6月8日(金曜日)
7月13日(金曜日)
9月14日(金曜日)
10月12日(金曜日)
11月9日(金曜日)
平成31年1月11日(金曜日)
平成31年3月8日(金曜日)
※時間はいずれも午前10時から11時30分
※原則毎月第2金曜日。8月、12月、2月はお休みです。

場所:田無分庁舎イングビル3階会議室 (住所:南町五丁目6番18号)

対象:創業に関心のある方、創業を考えている方、創業されて間もない方

定員:10名 無料

申し込み・問合せ先
西東京創業支援・経営革新相談センター(電話:042-461-6611)
Eメール:info@nishitokyo-sougyou.net

起業・創業のワンストップWebサイト「西東京市創業ポータル」
このたび、西東京市の創業に関連する情報を各ウェブサイトから集約した「西東京市創業PORTAL」を開設しました。
セミナー情報はもちろん、事業計画作りから資金調達、店舗物件探しまで、必要な情報をワンストップで入手できます。
ぜひご活用ください!

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創業支援事業計画
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の策定
西東京市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」を関係団体と連携して策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
(その後、内容の見直しによる計画の変更申請を行い、平成28年5月20日に変更内容の認定を受けました)
この計画に基づき、市や市と連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方(セミナー等に参加した方)に対して、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
西東京市創業支援事業計画に位置付ける創業に関する相談窓口
・西東京市産業振興課 (創業支援に関するワンストップ窓口)
電話:042-438-4041
・西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)
電話:042-464-1166
・多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)
電話:042-526-7766

市や市の創業支援事業計画に位置付ける、認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」により支援を受けた方には、特定創業支援事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
但し、証明書の交付対象者は、創業を行おうとする者または創業後5年未満の者になります。
証明書発行には、各事業(セミナー等)を受講した際の受講修了書等の確認書類が必要になります。

証明書による支援内容
1 法人設立の際の登録免許税の減免(証明書提出先:法務局)
市内で株式会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額15万の場合は7.5万の減免)※他市(区町村)で創業する場合は、対象外です。
2 融資における創業関連保証の優遇(証明書提出先:信用保証協会又は金融機関)
創業関連の保証の対象の拡大
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
3 その他 融資制度における優遇措置(各融資取扱窓口)

合計3,000名以上参加の人気セミナー 起業時に知っておくべき創業ノウハウ支援セミナー 補助金・助成金・融資獲得術

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