新年度が始まり1ヶ月が過ぎました。
今年度の助成金も続々発表されています。
今までブログで紹介したものもあるかと思いますが、
改正されている部分もありますので、今年度発表されている助成金を
また一つずつ紹介していこうと思います!!
本日は、キャリアアップ助成金より
『健康診断制度コース』のご紹介をしたいと思ます。
5月~7月は健康診断を行う事業所様も多いのではないでしょうか。
それではさっそく見ていきましょう!!
【キャリアアップ助成金 健康診断コースとは】
有期雇用の従業員に対して、法定外の健康診断を新設・導入し延べ4人以上実施した場合に
受給できる助成金です。
従業員の健康管理の強化を通じて、キャリアアップに繋げることを目的しています。
【対象事業主】
《全コース共通》
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
《健康診断制度コースの事業主要件》
キャリアアップ計画に基づいて、次のa~gすべてを満たした
法定外の健康診断制度を規定・実施することが必要です。
- 有期契約労働者等を対象とする、各種健康診断制度を労働協約又は就業規則に規定した事業主
- 雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主
- 規定した健康診断制度等を継続して運用している事業主
- 実施した健康診断等の費用の全額負担する事業主
- 実施した健康診断等の費用を半額以上負担する事業主
- 健康診断制度を実施するにあたり、実施要件がある場合には、労働協約または就業規則に規定している事業主
- 生産性を満たした場合の支給額の適用を受ける場合は、当該生産性要件を満たした事業主であること
【対象労働者】
次のa~d要件を満たす必要があります。
- 有期契約労働者であること
- 雇用時の健康診断・人間ドックの受診日に、申請事業主事業所において雇用保険被保険者であること
- 事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと
- 支給申請日において離職していない者であること
【各種健康診断制度の定義】
《雇入時健康診断とは》
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定されている、
常時使用する労働者(※1)に対して行う健康診断をいいます。
※1「常時使用する労働者」とは次のaおよびbのいずれにも該当する者をいいます。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者
- 1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上の者
《定期健康診断とは》
労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時使用する労働者に対して行う健康診断をいいます。
《人間ドックとは》
次のaに加えてb~hのいずれかの項目について行う健康診断をいいます。
- 基本健康診断(問診・身体測定・血液検査等)
- 胃がん検診(胃部X線検査または胃カメラ等)
- 子宮がん検診(視診・子宮頸部の細胞診および内診等)
- 肺がん検診(胸部X線検査等)
- 乳がん検診(触診およびマンモグラフィ等)
- 歯周疾患健診(歯周組織検査等)
- 骨粗鬆症健診(骨量測定など)
【支給額】
1事業所あたり38万円〈48万円〉(28万5000円〈36万円〉)
〈 〉は生産性向上が認められる場合の額、( )は大企業の額
☆1事業所当たり1回のみ