今回は、
『障害者職業能力開発助成金』
のご紹介です。
【障害者職業能力開発助成金とは】
障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を
行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う事業主および
対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成するものであり、
障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
訓練対象障害者に対し、対象となる職業能力開発訓練事業行い、その為に
必要経費(運営費)を支出した一定の事業主が受給することができる助成金です。
【訓練対象障害者】
次の①、②、③に該当する方です。
①次のいずれかに該当する方
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 高次脳機能障害のある者
- アトピー性脊髄炎、関節リウマチ、筋ジストロフィー他難治性疾患を有する者(詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
②ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性・能力・労働市場の
状況を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとはろーはろーワーク所長が認め、
その旨を支給対象となる事業主に対し職業訓練受講通知書により通知された者であること。
③対象となる職業能力開発訓練について、支給対象期(訓練時間)の80%以上を受講していること。
【障害者職業能力開発訓練事業とは】
障害者職業能力訓練開発事業とは、障害者の職業に必要な能力の開発等ための訓練として、
厚生労働省が定める基準に適合する教育訓練で、以下の基準のすべてを満たすものです。
- 運営管理者は一定の実務経験が5年以上あること等
- 訓練期間は6月以上2年以内であること
- 訓練時間は、訓練期間が6月以上の場合には700時間を基準とする等
- 訓練科目は、訓練対象者の雇用機会の増大及び能力向上に効果的なものであること
- 訓練施設以外で実習を行う場合には、一定の要件を満たすこと
- 1単位の受講生の数は訓練科ごと10程度人であること等
- 受講生5人につき1人の専任訓練担当者を配置すること等
- 教育訓練施設は、障害者の障害の特性に十分に配慮したものであること等
- 教育訓練の実施にあたっては、安全衛生に十分な配慮が図られること
- 受講生が、教科書代や教材代を除き、無料で受講できること
【対象となる事業主】
次の①~④の要件のすべてを満たしている事業主。
①次のいずれかに該当する者であること
- 事業主又は適用事業主の団体
- 専修学校、各種学校を設置する学校法人又は法人
- 社会福祉法人
- その他、障害者雇用の促進に係る事業を行う法人
②訓練対象障害者について障害者職業能力開発訓練を行う事業主であること
③訓練を実施する障害者職業能力開発訓練においては、就職支援責任者の配置を行う事業主であること
④訓練対象障害者の個人情報の取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害しないように管理運営を行うものであること
【支給額】
①訓練対象障害者が重度障害者等である場合には、1人当たりの運営費に
4/5を乗じた金額(上限月額17万円)に、重度障害者等の人数を乗じた金額となります。
②訓練対象障害者が重度障害者以外の障害者の場合には、1人当たりの運営費に
3/4をを乗じた金額(上限月額16万円)に、重度障害者等以外の人数を乗じた金額となります。
③初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は
5,000万円を上限とします。
④訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。
なお、助成対象となる運営費は以下のような費用が該当します。
◆職員給与、諸手当、負担金、旅費
◆教材費、実習経費、福利厚生費、被服費、備品費、消耗品費、印刷製本費等
◆水道光熱費、燃料費、土地建物賃借料、諸税等
【受給手続きについて】
事業主は職業訓練開始3か月前までに、管轄労働局に対して、本助成金に係る
受給資格申請を行い、まずその認定を受けます。
認定後、訓練事業を実施し、助成対象となる運営費を支出します。
助成金の支給は四半期ごとの支給となるので、各支給対象期が経過するごとに、
当該支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内に、支給申請書を管轄労働局に提出します。
管轄労働局では、内容を審査し、支給が妥当であると判断された場合には
申請事業主に対して助成金が支給されます。