今回は
『中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金』
のご紹介です。
【中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とは】
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇い入れに係る計画を作成し、
当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇い入れに
必要な事業所の施設・設備等の設置・設備をした場合に、当該施設・設備等の
設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の
一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
【受給要件】
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
①支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
②重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」という。)を受給資格が認定された日(以下、「受給資格認定日」という。)の翌日から6か月以内に10人以上雇入れること。
③受給資格認定の翌日から6か月以内に雇入れた労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
④事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
⑤支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
※設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が3000万円以上であるものに限る。
【支給額】
新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した
費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。
※事業主の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です
【支給の流れ】
《受給資格の認定申請》
助成金を受給しようとする事業主は、事業計画に着手する前(※)に、管轄の労働局に
対して、受給資格の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請に際しては、受給資格認定申請書と一緒に計画書を提出してください。
※対象労働者の雇入れや設置・整備対象事業所における工事等の発注、契約、支払等を行うこと(施設の設計図や仕様書などの作成は除く)をいいます。受給資格認定日前に着手した場合は、支給対象外となりますので、ご注意ください。
[計画書の記載内容]
・事業概要
・建設・設備等計画
・収益計画表
・対象労働者に係る雇用管理の方法
・地域における障害者の雇用の促進に資する取組
・労働者の雇入れ計画
《労働局で申請内容を審査(受給資格認定の可否を連絡)》
受給資格認定日の翌日から起算して6カ月以内に対象労働者の雇入れ及び施設等の設置・整備を実施。
《支給申請》
支給申請は、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内に、
- 支給申請書
- 支給対象事業施設等に係る実績明細書※
- 支払内訳明細書※
- 対象労働者名簿
に必要な書類を添付して、管轄労働局に提出してください。
※は 第1期支給対象期のみ提出
《計画の実施状況報告》
助成金を受給した事業主は、第1期支給申請期の支給決定日から3年間、決算の
都度、事業計画の実施状況を労働局へ報告することが必要となります。