関東では桜の開花宣言もされ、花粉症で辛い方も多いのではないでしょうか。
今は、室内で造花の花見を楽しむ催しなどもあるそうです。
室内なので場所取りもしなくていいし、寒くない、料理もできて皆さん楽しんでいました。
いろいろな意味で不可能を可能にする事業はまだまだあるのかも知れません。
今回ご紹介するのは調布市です。
《特定創業支援》
特定創業支援事業とは、調布市または創業支援事業者(多摩信用金庫,日本政策金融公庫,調布市商工会)が創業希望者等に行う、1か月以上にわたる継続的な支援で1.経営、2.財務、3.人材育成、4.販路開拓の4つの知識が身につく事業を言います。具体的には、創業支援事業者が行う創業相談、創業セミナーをe-プロジェクト(特定創業支援事業)と位置づけています。
認定要件
創業相談
1か月以上の期間にわたり創業支援事業者から4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につくよう具体的な指導を受けていること
創業セミナー
・創業支援事業者が実施する複数回のシリーズセミナー(経営、財務、人材育成、販路開拓)を受講し、かつ創業支援事業者から具体的な創業相談を1回以上受けていること
・セミナー及び創業相談によって、1か月以上にわたり経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につくよう合計で4回以上継続的な支援を受けていること
e-プロジェクト(特定創業支援事業)を受けた創業者のメリット
・株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減(資本金の0.7%→0.35%)最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠を1,000万円から1,500万円に拡充
・創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用対象
《創業相談》
「自分の技術を活かして会社を設立したい」、「自分の作ったものを売る店が持ちたい」などと思っても、「どうやっていいのかわからない」、「どこに売ったらいいのかわからない」など、創業時には資金・販路・法律・税務など、いろいろな悩みが発生します。
また、創業してからも「新たな製品の販売を予定しているが魅力があるか、また、価格設定は妥当であるか、アドバイスが欲しい」、「販路拡大にあたり、自分の計画している製品の販売チャンネルやPR方法は適切であるか意見が欲しい」、「事業拡大にあたっての、資金調達を行なう際に注意するべき点を助言して欲しい」など、経営時には、融資・労務・マーケティングなど、いろいろな悩みが発生します。
このような創業者・経営者の様々な疑問・質問に対して相談員が無料でご相談に応じます。
受付時間
- 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く) - 水曜日
午前9時から午後7時(正午から午後1時を除く)
(注)日曜・祝日は相談業務は行っていません。 - 休館日毎月第3月曜日(休日の場合は、直後の平日)
年末年始(12月29日から1月3日)
《開業資金 融資あっせん制度》 調布市では、市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子の一部及び信用保証料の一部又は全部を補助しております。 ぜひ、ご活用下さい。
ご利用いただける方
法人の場合 ・市内で事業を営むこと
・市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
・納期の経過した市税を完納していること
・代表者を連帯保証人としてたてられること
・融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
・法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
・代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること
・保証協会の保証対象業種であること
個人の場合 ・市内で事業を営むこと ・市内に住所を有していること
・納期の経過した市税及び区税を完納していること
・融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
・法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
・保証協会の保証対象業種であること
《その他》
現在募集は行っていませんが
・創業セミナーの開催
・スモールオフィスの貸し出し
・空き店舗利用時の賃貸料の補助
等の支援もタイミングが合えば利用できます。
お問い合わせ:生活文化スポーツ部 産業振興課
産業労働支援係(産業労働支援センター)
電話番号:042-443-1217
ファクス番号:042-443-1218