職場意識改善助成金*勤務間インターバル導入コース


今回は『職場意識改善助成金』から

勤務間インターバル導入コースのご紹介です。

平成29年1月に新設された新しいコースです。

昨年度の申請はすでに締め切られていますが、30年度の申請のために

どんなコースなのかみていきましょう。

 

勤務間インターバル導入コースとは

労働時間等の設定の改善(※1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の

抑制に向け勤務間インターバル( ※2 ) の導入に取り組んだ際に、

その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

 

対象となる事業主

次のいずれにも該当する事業主です

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のいずれかに該当する事業主であること

 

(3) 次のa~cのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

  1. 勤務間インターバルを導入していない事業場
  2. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  3. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(4)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

成果目標の設定

以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること 。

適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること 。

時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること 。

 

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します。

(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)

 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

 

勤務間インターバル制度では会社の就労環境を見直すことで、従業員の方の

健康的な生活を守ります。

残業が当たり前のものにならないようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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