今回は『両立支援等助成金』より、
『再雇用者評価処遇コース』のご紹介です。
ちょっと難しそうなコース名ですが、どんな助成金なのか詳しくみていきましょう。
【再雇用者評価処遇コースとは】
妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者が就業できるように
なったときに復職する際、従来の勤務経験、能力が適切に評価され、
配置・処遇がされる再雇用制度を導入し、再雇用を希望する旨の申出をしていた
者を採用した事業主に対して助成金を支給し、企業等の生産性の向上に資する
再雇用の促進を目的としています。
両立支援等助成金の他のコースでは、1事業主につき1回までしかもらえない
助成金がありますが、再雇用者評価処遇コースでは1事業主につき5名まで
助成金がもらえます。
【支給要件】
次のいずれも満たすことが必要です。
◆妊娠・出産・育児または介護を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、
処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入すること。
◆上記制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、
無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用すること。
※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期限雇用契約を締結後、6ヶ月以上継続雇用すれば対象となります。
【申請について】
《申請先》
申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が所属する事業所が所在の管轄労働局へ申請します。
《申請書類》
申請書類は、対象の再雇用者の勤務期間(6か月ごと)が終了した翌月から
2か月以内に、厚生労働省のホームページより以下2種類の書類をダウンロードし、
事業所所在の管轄労働局所長宛てに提出します。
◆両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)支給申請書
◆再雇用に関わる申立書
その他書類は以下となります。
◆労働協約または就業規則及び関連する労使協定
◆支給対象労働者の再雇用に関わる採用後、機関の定めのない雇用契約の終結日から6か月間の就労実績等が確認できる以下の書類
- 労働条件通知書、就業規則、企業カレンダーなど
- タイムカードまたは出勤簿
- 賃金台帳
◆申請事業主が、支給対象労働者が退職した事業主の関連事業主である場合は、これを証明する資料
【支給額】
上記表の額を、継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回分分けて半額ずつ支給されます。 ★表は厚生労働省HP引用
※〈カッコ〉内の数字は、生産性要件を満たした場合に支払われる額です。
※会社が再雇用したあとに、すぐ退職させた場合などには助成金は支給されません。