今回も引き続き『両立支援等助成金』の中から
『育児休業等支援コース』のご紹介です。
【育児休業等支援コースとは】
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な
取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金を
支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、
もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。。
このコースの特徴は、女性の出産前後の職場を想定して3段階に分けた
取り組みが設定されていることです。
1つ目として、女性が妊娠し出産前には身体を安静にする必要があるので会社を休みます。これが育児休暇。
2つ目は、出産し生活が落ち着いたら、職場に復帰します。これが職場復帰です。
3つ目は、女性の育休中、彼女の穴を埋めるための社員が必要な場合もあります。代替要員確保です。
これら3つの取り組みごとに対して支払われるという仕組みになっています。
【主な支給要件】
《育休取得時》
次の取組が必要です。
◆対象者の休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、
上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
◆育児復帰支援プランを作成すること。
◆育児復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業開始日までに業務の引継ぎを実施すること。
◆3ヶ月以上の育児休業を取得すること。
※「育児復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。
※育休復帰支援プランは「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に作成してください。(厚生労働省HPで検索)
《職場復帰時》
「育休取得時」の助成金支給対象者となった者について、次すべての取組を行うことが必要です。
◆対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料提供を実施すること。
◆対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、
面談結果を記録すること。
◆対象者を原則として原職に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
《代替要員確保時》
次のすべての取組が必要です。
◆育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を
原職等に復帰させる旨を規定すること。
◆対象者が3ヶ月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること。
◆対象者を、上記規定に基づき原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
【支給額】
《育休取得時・職場復帰時》
《代替要員確保時》
★表は全て厚生労働省ホームページ引用