前回の助成金ブログからご紹介している『両立支援助成金』ですが、
本日はその中から『介護離職防止支援コース』のご紹介です。
【介護離職防止支援コースとは】
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰
または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を
行った事業主に支給されます。
職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もって労働者の
雇用の安定に資することを目的としています。
【主な支給要件】
厚生労働省が指定する様式(※)を使用して、以下のすべての取組を行ってください。
(※)厚生労働省HPよりダウンロードできます。
◆社内アンケートの実施◆
厚生労働省が指定する調査票「仕事と介護の両立実態把握アンケート」を実施し、
従業員の状況を把握する。
長期休業中の従業員(長期出張・出向者を含む)などを除き、原則として雇用する
すべての従業員が対象です。
◆制度設計・見直し◆
育児・介護休業法に基づく「介護関係制度」を労働協約または就業規則に規定する。
《介護関係制度とは》
- 介護休業の制度
- 介護休暇
- 深夜業の制限
- 所定労働時間の短縮等の設置
- 時間外労働の制限
- 所得外労働の制限
◆介護に直面する前の従業員への支援◆
人事労務担当者等による仕事と介護を両立するための研修の実施および介護関係制度の周知。
◆介護に直面した従業員への支援◆
相談窓口の設置とその存在の周知を行い、上記の研修を受ける。
ただし、研修担当者と相談窓口担当者が同一である場合や、社外から担当者を
招く場合は該当しません。
【介護制度とは】
次のいずれかの勤務制度を3ヶ月以上(分割利用時は合計90日以上)利用することが要件です。
対象労働者は、過去3ヶ月間に当該制度を利用していないことなど、一定の要件があります。
- 所定外労働の制度制限
- 時差出勤制度
- 深夜業の制限制度
- 短時間勤務制度
《対象となる介護制度を利用する場合》
家族の要介護の事実について把握した後、介護休業の開始の前日までに、
対象介護休業取得者の上司または人事労務担当者と休業取得者が1回以上
介護支援プラン策定のための面談を行い、実施結果を記録します。
【介護支援プランとは】
介護休業を迅速に取得し、休業期間終了後には従業員が速やかに職場復帰できるよう
あらかじめ立てておくプランのことを言います。
作成の際には厚生労働省の「介護支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
介護支援プランは、助成金を支給してもらうために必須となりますので、
必ず作成するようにしましょう。
【申請までの流れ】
※厚生労働省HP引用
【支給額】
★それぞれ1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)
※表は厚生労働省HP引用