寒さが一段と増してきました。
クリスマスの準備、大掃除、年始の準備は進んでいますでしょうか。
今回は文京区の創業支援をご紹介します。
文京区が創業支援を行う取組として申請した産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」が、平成27年2月27日付けで国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本区が証明書を交付した創業者は、様々な優遇を受けることができます。
創業セミナーなど
文京区の創業支援事業計画に基づき以下の支援を実施します。
1.創業支援セミナー
2.起業に関する個別相談会
3.起業希望者と起業経験者との交流会
※創業支援セミナー(入門編を除く)は、文京区の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業です。
実践編の全5回を受講した方は、特定創業支援事業を受けた旨の証明書の交付を受けることができます。
創業セミナーについて:
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/chusho/sougyoushienn-seminar.html
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
交付する特定創業支援事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。
1.登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする方が株式会社等を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
2.信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの信用保証協会の創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
3.信用保証枠の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
4.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
創業支援資金の実質本人負担金利ゼロ及び東京都から信用保証料の1/2の補助が受けられます
平成27年度から区内で創業を希望する方が創業支援資金をご利用になる場合、契約利率を1.7%とし、区から1.7%の利子補給を行うことで、実質的な本人負担金利をゼロとしました。
平成28年度から信用保証料の2分の1の補助を東京都から受けられるようになりました。
さらに、特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書をお持ちの方は、貸付期間に応じて、さらに契約利率を引き下げました。下記参照
お申込:
創業支援資金のご利用の場合は創業相談を行っていただきます。創業相談は事前予約制となっております。
創業相談のお申し込みは東京商工会議所文京支部にお問い合わせください。
電話:03-5842-6731
東京信用保証協会とは
東京信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる場合に保証人となって企業の信用力を補完することにより借り入れを容易にし、事業の健全な発展を助成するための公的機関です。
保証にあたっては、(1)経営者の人物(2)資金の使途・金額の妥当性(3)返済能力等総合的に判断します。
また、保証を受ける際には、保証内容に応じた信用保証料が必要となります。
問合せ先
東京信用保証協会上野支店
台東区元浅草2-6-7マタイビル5階
電話03(3847)3171
信用保証料の補助
東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられるようになりました。
信用保証料の補助を受けるには、金融機関から、東京信用保証協会に信用保証のお申し込みをする際に、区のあっせんの際に提出した創業計画書を信用保証の申込みに添付する必要があります。
(区からのあっせん時には、創業計画書をご本人に返却いたします)
詳しくは、お申込みの金融機関にお問い合わせください。
連帯保証人及び担保
連帯保証人は原則として個人事業者の場合は不要、法人の場合は登記簿上の代表者全員、組合・団体の場合は理事・役員全員となります。
※金融機関、東京信用保証協会の審査により、融資の実行に当たって連帯保証人、担保が必要となる場合があります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936