今回は、
地域雇用開発助成金《地域雇用開発コース》
のご紹介です。
【地域雇用開発助成金《地域雇用開発コース》とは】
雇用機会が特に不足している地域(※1)の事業主が、事業所の
設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、
設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます(1年毎に最大3回支給)
※1(厚生労働省HP引用)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/130204_03.pdfk
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/130204_04.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/170403_01.pdf
【主な受給要件】
《1回目の支給》
受給するためには、次のa~dの要件をいずれも満たすことが必要です。
- 同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
- 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。
《2回目・3回目の支給》
2回目および3回目を受給するためには、次のa~cの要件をすべて満たすことが必要です。
- 雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。 - 支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。
★このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの支給要件がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
【受給額】
本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と
増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
下表の額は左側が基本額、右側が「雇用開発助成金共通の要件」に定めている
生産性要件を満たした事業主に対して支給する額です。
創業する事業主の1回目の支給については、生産性要件を設定せず、
下表括弧内の金額を支給します。
ただし、1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は1回目の支給額の
1/2の金額が上乗せされます。
また、創業の場合は、さらに1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。
※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
最大3回もらえる支給が魅力的な助成金です。
過疎化での雇用は大変な面もありますが、賃料が安いなどメリットもあるので、
地域活性化にぜひご活用ください。