今回は、雇入れ関係の助成金から
『トライアル雇用助成金【一般トライアルコース】』
のご紹介です。
【トライアル雇用助成金・一般トライアルコースとは】
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に
助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、
求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の
実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
【主な受給要件】
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
①対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のa~dのいずれにも該当しない者であること。
- 安定した職業に就いている者
- 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- トライアル雇用期間中の者
②次のa~fのいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者
- 生活保護受給者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父
- 日雇労働者
- 季節労働者
- 中国残留邦人等永住帰国者
- ホームレス
- 住居喪失不安定就労者
③ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
④原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
⑤1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
【受給額】
- 下表の額は1人当たりの額です。
- 支給対象期間中の合計額がまとめて1回で支給されます(毎月など都度の支払いではない)。
支給対象期間が1ヵ月に満たない月》
支給対象期間が1ヵ月に満たない月がある場合、実際に就労した日数を
用いて、次の計算式で算定した額が支給されます。
【出典:厚生労働省HP】
適性を見極めて、しっかり雇用したい事業主様におすすめの助成金です。