今回は、
『障害者作業施設設置等助成金』
のご紹介です。
【障害者作業施設設置等助成金とは】
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を
克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、
障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
Ⅰ.事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する
「第1種作業施設設置等助成金」
Ⅱ.事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する
「第2種作業施設設置等助成金」
【対象となる措置】
《Ⅰ.第1種作業施設設置等助成金》
次の1の「対象障害者」のために、2によって作業施設等を設置・設備すること
1、対象障害者
本助成金の「対象障害者」は、申請事業主によって雇入れまたは継続して雇用される、次のいずれかに該当する者です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 中途障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
2、作業施設等の設置・整備
次の1と2に該当すること
- 対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を「工事・購入等」により設置・設備すること
- 設置・設備した作業施設等を対象障害者の雇用継続のために活用すること
※注意※次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 設置・整備した作業施設等を事業主自ら所有しない場合
- 中古品や自社製品等により作業施設等を設置・設備した場合
- 関係会社、関連会社に作業施設等の工事等を発注した場合
- 関係会社、関連会社等から作業施設等を購入した場合
- 作業施設等の設計または工事等を申請事業主自ら実施する場合
- 対象障害者が所有する作業施設等を購入する場合または当該施設等に工事等を行う場合
《Ⅱ第2種作業施設設置等助成金》
次の1の「対象障害者」のために、2によって作業施設等を設置・設備すること
本助成金の「対象障害者」は、申請事業主によって雇入れまたは継続して雇用される、次のいずれかに該当する者です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 中途障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
2、作業施設等の設置・整備
次の1と2に該当すること
- 対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を「賃借」により設置・設備すること
- 設置・設備した作業施設等を対象障害者の雇用継続のために活用すること
※注意※次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 中古品または自社製品を賃借する場合
- 転貸借により作業施設等を設置・設備する場合(機構が認める場合を除く)
- 関係会社、関連会社等が所有する作業施設等を賃借する場合
- 対象障害者または申請事業主(代表者および役員を含む)所有の作業施設等を賃借する場合
【対象となる事業主】
次の要件を満たしている者が対象です。
- 上記「対象となる措置」のⅠの2、Ⅱの2による作業施設等の設置・設備等を行わなければ、対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難と認められること
- 不正受給による障碍者雇用納付金関係助成金の不支給措置がとられていないこと
- 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行終了していること
【支給額】
- 支給対象費用(※1)に2/3を乗じた額が支給されます。
- ただし、対象障害者の雇用形態や人数等に応じて定めている上限額(※2)があります。
※1 作業施設等の設置・整備に要する費用。ただし、対象障害者が就労上課題を克服するために必要と認められる範囲の費用のみを対象とするため、申請した施設等の費用全額は支給対象費用となるとは限りません。
※2 上限額、申請期間、提出書類等手続きの詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。