今回は前回からご紹介している
障害者雇用安定助成金の中から
『Ⅱ障害者職場適応援助コース』
をご紹介します。
障害者職場適応援助コースはこの中でも
訪問型職場適応援助者による支援と企業在籍型職場適応援助者による支援に分かれます。
【Ⅱ障害者職場適応援助コースとは】
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を
実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を
図ることを目的としています。
本助成金は、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者
雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が
作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者
または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。
【訪問型職場適応援助者による支援とは】
「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のうち
訪問型職場適応援助者による支援は、企業に雇用される障害者に対して、
訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するも
ので、
障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
【対象労働者】
次の①~④のすべてに当てはまる方。
①次のいずれかに該当する方
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難治性疾患のある方
- 高次脳機能障害のある方
- 上記以外の障害であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方
②次のいずれかに当てはまる方
- 雇用保険被保険者で、雇用保険適用事業所に雇用されている方
- 支援計画の開始日から2か月以内に雇用保険被保険者として雇用保険適用事業所に雇い入れられることが確実な方
- 精神障害者または発達障害者であって、1週間の所定労働時間が15時間以上である方であって、雇用保険適用事業所に雇用されている方
- 精神障害者または発達障害者であって、支援計画の開始日から2か月以内に、1週間の所定労働時間が15時間以上である者として雇用保険適用事業所に雇い入れられることが確実な方
③当該対象労働者のための支援計画(※)がある方
④本助成金のうち企業在籍型職場適応援助者による支援対象者として現に支援されていない方
※障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画は除きます。
【支給対象となる訪問型職場適応援助者による支援内容】
支援計画に記載された対象労働者の職場適応を図るための①~⑧の支援
- 支援計画書の策定(※)
- 支援総合記録票の策定(※)
- 支援対象労働者に対する支援
- 支援対象事業主に対する支援
- 家族に対する支援
- 精神障害者の状況確認
- 地域センターが開催するケース会議への出席
- その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
※事業主が支援計画書を作成する場合、支給対象となる活動日数の上限は4日間で、少なくとも1日は支援対象事業所を訪問する必要があります。地域センターが支援計画書を作成する場合、支給対象となる活動日数の上限は2日間です。
※事業主が支援総合記録票を作成する場合、支給対象となる活動日数の上限は1日間です。
【支給額】
★支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて
実施する支援の開始日から3か月ごとに支給します。
★支給額は①と②の合計です。
① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
- 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日16,000円
- 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日8,000円
② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
【訪問型職場適応援助者とは】
次のすべてに該当する方をいいます。
◆ 訪問型職場適応援助者養成研修などの修了者であること
◆ 障害者のための就労支援の業務経験が1年以上ある方
◆ 支援を実施する際に、労働災害に対応できる傷害保険などに加入していること
◆ 国などの委託事業費から人件費の一部または補助金等から人件費の全部が支払われていないこと
この他にも様々な条件などがあります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html