今回はトライアル雇用助成金から
『障害者短時間トライアルコース』のご紹介です。
前回ご紹介した『障害者トライアルコース』と要件などはほとんど同じですが、
改めて1からご紹介したいと思います。
【トライアル雇用助成金とは?】
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行
雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を
見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、
その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
【対象となる事業主】
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)を滞納していない事業主
- 過去に不正受給をしていない(不正受給をしてから3年が経過している)事業主など
《支給対象とならない事業主》
☆個別の要件で、次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。
- 障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から障害者トライアル雇用等を終了した日までの間に、トライアル雇用事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇(勧奨退職などを含む)したことがある。
- 障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から障害者トライアル雇用等を終了した日までの間に、トライアル雇用事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、当該障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている。
- 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)第10条第2項に基づく勧告を受けた後、支給申請日までにその訂正がなされていない。
- 継続支援事業A型の事業を実施している(対象労働者を職員などの施設利用者以外の者として雇い入れる場合を除く)。
- 障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間に、別の障害者トライアル雇用等を実施したことがあり、それらの障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者として雇用しなかった対象労働者の数と、支給申請をしなかった対象労働者の数の合計が、次のすべてを満たす。
- 3人を超える
- 障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者として雇用した対象労働者の数を上回る
《障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者として雇用しなかった対象労働者の数》
次の者は雇用しなかった対象労働者の数から除きます。
- 本人の責めに帰すべき理由による解雇
- 本人の都合による退職
- 本人の死亡
- 継続雇用する労働者として雇用するための条件を満たさなかったため、本人合意の上での障害者トライアル雇用等の期間の終了をもっての離職
- 障害者トライアル雇用等期間終了後、本人の希望による継続雇用する労働者以外の雇用形態での雇い入れ など
【対象となる労働者】
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解したうえで、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
- 精神障害者、または、発達障害者。
《障害者短時間トライアル雇用制度とは?》
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用することを指します。
具体的には、次の要件を満たす必要があります。
- 障害者短時間トライアル雇用の期間は、3ヵ月以上12カ月以内。
- 障害者短時間トライアル雇用の期間中の当初の1週間の所定労働時間は、10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調などに応じて、対象者との合意に基づき、同期間中に週の所定労働時間を20時間以上に変更することを目指す。
- 障害者短時間トライアル雇用によって雇い入れるためにハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに提出した求人数を超えて、障害者短時間トライアル雇用を開始しない。
- 学校卒業前の者に対する障害者短時間トライアル雇用は、卒業日の翌日(中学校卒業前の者については当該卒業日の属する年度の翌年度の4月1日)以降に開始する。
【支給額】
雇入れの日から、1ヵ月単位で最長12ヵ月間、支給されます。
一人当たり 月額20,000円
☆2回に分けて(6ヵ月分ずつ)支給されます。
☆2回に分けず、12か月分を一括で受給することも可。
障害者を短時間労働で試行的に雇用したいなら
『トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)』がおすすめです。