起業時に活用したい特定創業支援事業~中野区


 

各自治体の特定創業支援事業の紹介をしていますが

今回は中野区の紹介です。

中野区

サブカルチャーの町としてすっかり定着した中野区。

かつては木賃(木造賃貸アパート)ベルト地帯とも言われ、

都内でありながら割りと安く生活できることもあり、

学生や、地方から出てきた人々が「最初に住む東京都」として

人口が増えていったようです。

今は北口側の一体開発も始まりこれから大きく変わるであろう中野区。

創業への支援はどんな事業があるのでしょうか。

 

中野区認定特定創業支援事業は次の通りです。(平成29年度)

 

中野区

・融資相談

中野区産業経済融資のあっ旋を希望の方へ相談員による事前相談を行っています。

受付:中野区産業復興センター 融資受付窓口

TEL:03(3380)6947

 

中野区産業復興センター

・創業セミナー

創業・事業拡大を支援するためのセミナーを行います。

・なかのビジネス創造塾(全14回)

・経営者の経営力アップ講座(全10回)

受付:中野区産業復興センター(HPにてセミナー日時・内容詳細あり)

TEL:03(3380)6946

・創業・経営相談

商工相談員による創業や経営に関する個別相談を行っています。

受付:中野区産業復興センター 融資受付窓口

TEL:03(3380)6947

 

東京商工会議所中野支部

・創業セミナー

創業を支援するための2コース各4回程度の連続セミナーを行います。

・中野de創業塾(春コース)終了

・中野de創業塾(秋コース)11月頃の平日夜間

・相談窓口

商工会議所の経営指導員による

経営相談、税務、法律金融に関する専門相談を行っています。

受付:東京商工会議所中野支部

TEL:03(3389)1241

西武信用金庫

・創業セミナー『実践!創業セミナー~杉並・中野で創業しよう~』

創業に必要な知識を身につけるための4回程度の連続セミナーを行います。

平成30年2月予定(詳細は西武信用金庫のHP)

西武信用金庫 法人推進部

TEL:03(3384)6111

 

中野区でも認定特定創業支援事業を受けたことにより

優遇措置の適用を受けることができます。

(認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要)

 

1.会社設立時の冬季に掛かる登録免許税の軽減

株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%

合名会社または合資会社は6万円→3万円

 

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充

保証の上限枠1000万円→1500万円

創業前の利用対象者:事業開始の2か月前→6か月前

 

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること、という要件を

満たしたものとみなす

 

4.東京都「創業融資」の創業支援特例の適用

融資利率を0.4%優遇

融資限度額を500万円拡充

 

 

また、証明申請ができる方は、証明申請時において、

以下のすべての要件を満たしている創業者(創業予定者)です。

  1. 産業競争力強化法第2条第23項に掲げる創業者の方
  2. 中野区認定特定創業支援事業による支援を、4回以上、かつ、原則1か月以上1年以内の期間に継続的に受けていること
  3. 中野区認定特定創業支援事業による支援を受けることによって、経営、財務、人材育成、販路開拓に係る知識をすべて得ることができていること
  4. 中野区認定特定創業支援事業による支援を受けた最終日から1年以内であること
  5. 創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであること
  6. 中野区暴力団排除条例(平成24年条例第27号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと

 

中野区のHPではとても親切に説明されています。

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d020990.html

中野区での創業支援希望の方は是非、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

 

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