本日は労働移動支援助成金最後のコース
『Ⅴ中途採用拡大コース』のご紹介です。
【中途採用拡大コースとは?】
中途採用者の雇用管理制度を整備し、
中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図り、
生産性を向上させた場合に助成してくれるコースです。
【主な受給要件】
受給するためには、対象労働者に①~③の全ての措置をとることが必要です。
《対象労働者》
次の項目、いずれにも該当する方。
- 申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方。
- 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方。
- 期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方。
①次の項目にかかる 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること。
- 中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備。
- 中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)内の中途採用の拡大。(※)中途採用率の向上を図る場合は1年間、 45 歳以上の方の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定める期間
②中途採用計画期間に、次の中途採用の拡大を図ること。
- 中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を 20 ポイント以上向上させること。
- 中途採用計画期間より前に 45 歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に 45 歳以上の方を初めて中途採用したこと。
③生産性を向上させること
支給申請を行う直近年度の生産性が、その 3 年度前の生産性と比較して6%以上伸びていること。
【受給額】
【申請方法】
①中途採用計画の提出
中途採用計画を作成し、助成金受給の対象となる中途採用計画の実施初日の
前の日からさかのぼって、6ヶ月前の日から中途採用計画の実施初日の前日までに
必要書類と併せて管轄の労働局またはハローワークへの提出をおこなう。
②中途採用計画の実施
「中途採用率の向上を図る計画」「45歳以上の中途採用者を始めて雇用する」のうち、
いずれかの計画を提出した中途採用計画に沿って実施する。
③支給申請
対象の計画が修了した後に必要申請書類を管轄の労働局へ提出する。
また、実施する計画によって提出期間の期限がことなるので確認しましょう。
☆途中採用率の増加を図る場合
実施している助成対象の計画期間が終了した日の6か月後の翌日から2か月以内。
☆45歳以上の助成対象労働者を初めて採用する場合
実施している助成対象の計画期間に雇用した支給対象の労働者の雇用日の6ヶ月後の翌日から2か月以内。
《申請の注意》
中途採用率の増加を図る場合と45歳以上の従業員を初めて雇用する場合において、
重複する計画実施期間がある場合、両方の計画の助成は受けられません。
「45歳以上の中途採用者を初めて採用した場合」の助成金のみ受給することができます。
離職した労働者の中途採用を増やし会社の生産性を向上することで助成金を受給することができるため、
求職者の方にとっても事業主の方にとってもメリットになります。
人手不足に悩む事業主の方におすすめです!
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