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創業補助金の募集時期と応募要件
平成28年度創業・第二創業促進補助金いわゆる「創業補助金」の募集が4月1日より始まりました。4月28日までの4週間と短い募集期間となっています。
創業補助金に応募できるのは、平成28年4月1日以降に創業する者で産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業かつその認定市区町村で特定創業支援事業を受ける者となっています。
特定創業支援事業については前回のブログをご参照ください。 特定創業支援事業について
さらに付け加えるとこの創業補助金の補助事業期間が交付決定日から補助事業期間終了日がおおよそ2016年7月~12月末なのでこの期間中には創業することとこの期間中に今回の創業補助金で補助対象となる経費(人件費・創業等に必要な官公庁への申請書作成等にかかる経費・店舗等借入費・設備費・原材料費・知的財産権等関連経費・謝金・旅費・広報費・外注費・委託費など)を150万円以上使うことが確実な創業予定者です。
150万円としたのは創業補助金の補助率が3分の2で補助金額の範囲が100万円以上200万円以内となっているので150万円使えば3分の2が100万円となるためです。
過去の創業補助金と比べると産業競争力強化法の認定を受けた市区町村の特定創業支援事業を受けることという要件があるので間口がかなり狭くなった印象ですが、逆に言えば要件に当てはまる創業者は絶好のチャンスかもしれません。
記入要項に見る創業補助金申請書の書き方
募集要項や申請書、記入見本が 創業補助金事務局のサイト にアップされていますが、募集要項の15ページの選考という欄に「主な着眼点は、以下のとおりです」となっていて事業の独創性・事業の実現可能性・事業の収益性・事業の継続性・資金調達の見込みを審査すると記載しています。この5項目を的確に書くことがとても大事です。
さらには『創業』事業計画書の記入要項(手引き)の4ページの事業の具体的な内容についてのポイントを的確に書けているかが採点の大きな比重を占めていると考えます。
自分本位でなく相手方・書類を見る人の立場に立って上記ポイントを記載すれば採択の確率が高まると思います。
創業補助金に応募するならまずやっておきたいこと
今回の創業補助金の応募要件に特定創業支援事業を受けている方は証明書の写しが、受ける見込みのある者は認定市区町村または認定連携創業支援事業者から確認書をもらうことが必要というものがあります。
ですので既に受けている人で証明書がある人はいいですが、証明書の発行がなかった場合とこれから受ける場合は、認定市区町村または認定連携創業支援事業者に確認書をもらいたいが、どれくらいの期間で発行してもらえるか、発行してもらうためにはどうしたらよいかを早々に確認しておきたいです。
この確認書をもらうのにどれくらいの時間がかかるかはなんともいえないですが、ぎりぎりになって依頼して断られたら終わりなので、まずは確認書をもらうための手続きと発行までの時間を確認しておいた方がいいでしょう。
弊社では横浜セミナーにて認定連携創業支援事業者であるISO横浜と連携して起業セミナーを行っております。またその他地域でも産業競争力強化法の認定市区町村での起業を計画している方について支援しています。このあたりについては弊社のセミナー「起業塾!返済不要の創業支援助成金と低利な公的融資とは」セミナーにてご案内していますので、どうぞお気軽にご参加ください。